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第1回構造コラム:構造設計方法と許容応力度計算

2025年の建築基準法改正に伴い、これまでの壁量計算(仕様規定)から許容応力度計算(構造計算)への

移行を検討されている設計者様・工務店様も多くいらっしゃるかと思います。

 

本コラムでは、これから許容応力度計算を始めたい方、力学に対する理解を深めたい方に向けて、

専門的な知識をより分かりやすく解説し、業務に役立つ情報を提供できればと考えております。

 

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●許容応力度計算とは?

 

 建物に作用する荷重や外力(建築基準法第83条~第88条:固定荷重、積載荷重、積雪荷重、地震力、風圧力)

 によって生じる応力度が、法第89条~法第99条の許容応力度・材料強度を超えないことを確認する計算です。

 

 第四号建築物、いわゆる「四号特例(仕様規定)のルート」と「許容応力度計算のルート1」を比較すると、

 下図の青色背景の部分が異なりますが、その他は共通の内容です。

 

 <主要な構造関係規定の適用関係>

 

 

 <木造の構造計算ルートと仕様規定の適用関係フロー>

 

 主要な構造関係規定の適用関係(上図)を木造の構造計算ルートと仕様規定の適用関係フローに落とし込むと、

 下図のようになります。規定上、木造のルート1は規模の条件のみが定められ、許容応力度計算を行えばよい

 ルートになっています。但し、集成材等建築物(令第46条第2項ルート)の場合は、この他に層間変形角の制限や

 必要に応じてねじれに関する規定を満足する必要があります。

 

 

上図のフローをさらに具体的にすると、「2017版 木造軸組工法住宅の許容応力度設計(グレー本)」に掲載されている

下図のようになります。

 

 

一般に、評価機関の構造評定を取得した耐力壁等は、上図の令第46条第2項のルートを選択することになりますので、

許容応力度計算が求められます。

弊社の新・つくば耐力壁(K型・X型)は、一般財団法人日本建築センターの構造評定を取得していますので、

令第46条第2項のルートの計算で使用できる耐力壁です。(BCJ評定-LW0104-03)

 

 

>>次回は「材料と断面の性質について(その1.力とは)」です。お楽しみに